B型肝炎訴訟は弁護団に
相談で給付金請求
集団予防接種でB型肝炎に感染した方は、
今すぐB型肝炎訴訟丸山浅川弁護団に相談へ
ご依頼前に弁護士丸山和也とご面談いただきます。
- 相談料
0円 - 弁護士
丸山和也が
面談 - 全国対応
- お客様1人に
スタッフ2人
体制完備
B型肝炎訴訟給付金とは
条件を満たすことでB型肝炎ウイルスに感染された人に症状によって50万円〜最大3,600万円 国から給付金が支給されます。
“被害者推計40万人、提訴したのは5万人に満たない現状”
国の推計によるとB型肝炎ウイルスに感染している被害者数は、40万人を超えるとされています。しかし、平成29年5月31日現時点で、提訴に至った件数は5万人にも達していません。主な要因としては1941年7月から88年1月までの間に生まれた誰もが感染被害者の可能性があるにもかかわらず、その事実の周知が不十分だからと考えます。
丸山浅川弁護団は共に戦います
B型肝炎訴訟
丸山浅川弁護団3つの特徴
相談料無料、面談料無料
調査費用無料、訴訟日当無料
弁護士丸山和也がご依頼前に面談し、方針を見極めます。※面談時間に制限が生じる場合がございます。
B型肝炎ウイルスに感染されていることが分かりましたら、まずはお気軽にご相談ください。相談員が簡単なヒアリングを行い面談日程を調整します。面談を希望されない方、日程が合わない方は郵送でのご依頼も対応しております。詳しくは相談員にお尋ねください。
安心なリーガルサポート
2人体制で漏れのない管理、迅速な対応を実現
ご依頼いただいた際は、弁護士とリーガルスタッフの2名が担当となります。これにより、弁護士が裁判等で外出中でも、お客様と円滑な情報共有が可能になります。些細な必要書類の確認、提出資料の収集先などのご質問も、リーガルスタッフが丁寧にご説明いたします。
全国対応
定期的に各地域でB型肝炎無料法律相談会を開催します。地方の方は、お問合せ時に無料相談会日程をお伝えしております。事前予約制になっておりますのでお早めにお問合せ下さい。
給付金が受け取れる受給対象者です。
現在、B型肝炎ウィルスに
感染されている方
昭和16年7月2日〜
昭和63年1月27日
生まれの方
満7歳になるまでに
集団予防接種等を
受けて感染された方
- 上記、1〜3すべてに該当する方(一次感染者)
- 上記一次感染者である母親(父親)から子供へ感染された方(二次感染者)
B型肝炎訴訟給付金額
給付金額算定要素
死亡、肝がん、肝硬変(軽度・重度)、慢性肝炎の症状別に寄付金額が定められています。
治療中の方と現在治療されていない方で給付金額が異なります。
(無症候性キャリア)
B型感染ウイルスに感染して症状が出ていない方も給付金の受給対象になります。
感染や発症から一定の期間(20年)を経過すると、給付金額が本来のもらえる給付金より少なくなってしまう、時間の制約があります。
給付額一覧
病態 | 給付額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性肝炎(20年経過していない方) | 1,250万円 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度)で発症後20年経過している方、 ただし肝がんが再発した方は再発時から起算 |
900万円 |
肝硬変(軽度)発症後20年経過している方で、 治療を受けたことがある方 |
600万円 |
慢性肝炎(発症後20年経過、現在治療中の方等) | 300万円 |
慢性肝炎 (発症後20年経過、現在治療していない方等) |
150万円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過していない方等) | 600万円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過した方等) | 50万円+検査費用等 |
給付金を受け取りまでの4ステップ
丸山浅川弁護士団に
問合せ
面談
(遠方の方はTELでも可)
証拠書類の
収集
(病院の記録や検査結果等)
訴訟・和解
(弁護士が代行)
給付金の
支払い
まずは、ステップ1お気軽にご相談ください。
弁護士費用
- 相談費用
- 無料
- 調査費用
- 無料
- 訴訟日当
- 無料
- 成功報酬
- 後払い
実質お客様負担額
- 着手金
- 300,000円
- 成功報酬
- 給付金支給額の10%
- 別途、給付金額の4%を国に対して報酬として請求します。
- 上記の金額の他に実費(印紙、郵送代等)はご負担いただきます。
B型肝炎訴訟給付金のQ&A
現時点で、B型肝炎ウイルスによる症状が出てない方も、一度裁判所と和解をして、持続感染しているB型肝炎ウイルスと予防接種等の因果関係を明らかにしておくことで、将来症状が増悪したときに、裁判所の判決を経ることなく、追加の給付金を受け取ることができます。
損害賠償金又はお見舞金等に相当するものとして、所得税並びに相続税の課税対象にはなりません。
B型肝炎訴訟は提出する書類が決まっている特殊な裁判です。しかし、実際は全ての書類が順調に集まる人の方が少ないのが現状です。
特に多い傾向として●「母子手帳が残っていない」●「医療記録/カルテが残っていない」この2つの問題は多く見受けられます。しかし、こういった事案でも書類が見つからない場合は代替書類によって欠けている内容を補足することで和解の成立を目指します。実際に上記の二つの書類が無い場合でも和解が成立しています。
B型肝炎丸山浅川弁護団紹介
弁護士法人丸山総合法律事務所
〒107-0052
東京都港区赤坂1-1-14 野村不動産溜池ビル9F
法人代表弁護士:丸山 和也
弁護士会:第一東京弁護士会 登録番号:13673
※C型肝炎の場合の個別相談
C型肝炎は個別事情がそれぞれ著しく異なるため、
B型肝炎の相談とは別個に丸山和也弁護士(弁護士法人丸山総合法律相談所)が相談に応じておりますので、直接ご連絡下さい(問合せ無料、相談有料)。
TEL.03-5561-0744 FAX.03-5561-0915
浅川倉片法律事務所
〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館地階
代表弁護士:浅川 有三
弁護士会:東京弁護士会 登録番号:44104
個人情報保護方針
B型肝炎訴訟丸山浅川弁護団(以下「弊所」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護を推進致します。
1.個人情報の管理弊所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。2.個人情報の利用目的お客さまからお預かりした個人情報は、弊所からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。3.個人情報の第三者への開示・提供の禁止弊所は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。・お客さまの同意がある場合・お客さまが希望されるサービスを行なうために弊所が業者に対して開示する場合・法令に基づき開示することが必要である場合4.個人情報の安全対策弊所は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。 ご本人の照会 お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。 法令、規範の遵守と見直し弊所は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。
【お問い合せ】弊弁護団の個人情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。浅川倉片法律事務所
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電話:03-6869-3632受付時間:9:00〜22:00
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B型肝炎訴訟には
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※2022年1月12日迄